どのような子どもが対象でしょうか?

主にことばに遅れのあるお子さまの支援を行う事業所になりますが、他にもご心配なことがありましたらご相談ください。
発達支援相談員、児童指導員(保育士)をはじめとした事業所スタッフが幅広く対応いたします。

利用料金は、どの位かかりますか?

市町村が定める定率負担額及び児童福祉法に基づく介護給付対象料金利用料のご負担となります。
基本的には、利用料の1割のご負担となります。
ただし ご負担には上限が定められており、利用者の所得等により、0円または、4,600円~37,000円程かかります。
また、毎日のおやつ代として1回40円(幼児)、50円(児童)を徴収させて頂きます。ご不明な点はお気軽におたずね下さい。

子どもたちの事業所内での過ごし方をおしえて下さい?

学校や幼稚園と違い「日課」となる時間割は、きっちりとは定めていません。
保護者からのヒアリングを基に作成した支援計画を作成し、個々のお子様の興味や得意分野を見定め、より効果的な支援と療育をおこなってまいります。

利用対象者の条件をおしえて下さい?

受給者証をお持ちの0歳から6歳までの未就学児と、小学生以上18歳までの児童が対象です。
受給者証に関してはお住まいの市役所にご相談ください。

受給者証とは何ですか?

児童福祉法によるサービスを利用するための証明証で「通所受給者証」または「入所受給者証」があります。
児童発達支援事業所(当事業所)に通って療育支援を受ける場合は、「通所支援受給者証」が必要で、これを「受給者証」と呼んでいます。
市役所の福祉課に申請し、発行されると支援の内容、支給量(日数)、支給期間や事業者欄などが記載されたものを発行されます。

利用回数についておしえて下さい。

受給者証には、利用回数の上限が記載されていますので、その回数内でお子様の状況を見ながらご利用回数をご提案させていただきます。